Remember June 2!

2011年6月2日は、皆さま、覚えておきましょうね。

今日の日本の政治トピックスは、世界にもしっかりと流れていますので、

「Remember June 2!」が、全世界からの日本への軽蔑の言葉とならないことを

祈りたいと思います。


菅首相の退陣表明は、もう、国際公約となったのです。

菅首相が、日本国内レベルだけではなく、世界レベルでウソつきとならないよう、

しっかりと注視し、素晴らしい未来への布石を次々と打ち続けたいと思います。


単に、そういう政局の駆け引きだけではなく、

この6月2日は、新たな始まりのときであり、

大川隆法総裁より、

『平和への決断』−国防なくして繁栄なし−と、

『もし諸葛孔明が日本の総理ならどうするか?』−天才軍師が語る外交&防衛戦略−が、

書店に並び、世に出されました。




中国、ロシア、そして、アメリカ…、と待ったなしの日本外交のあるべき姿、

秘策はあるのか?

興味深くお読み頂けると思います。


世の中は、思想戦、言論戦で、平和裏に変えていけますので、

日本を、普通に国防もできて、自由で繁栄する国家とし、

そして、世界の国々を助け、導けるような、

夢のある国づくりを進めてゆきたいと思っております。


難しくならないようにと、思いますが、

この『平和への決断』のなかに、

この国を守り抜くためのポイントとして、次のように述べられています。

(結論的な個所の抜粋ですか…)

すなわち、一つの方法論として、

日本国憲法の前文には、

『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、

われらの安全を生存を保持しようと決意した』と書いてあるので、

平和を愛さないような国家に対しては、

憲法九条は適用されないこともありうる」という政府見解を出せばよいのです。

そうすれば、

今、必要な集団的自衛権の考え方などをしっかり打ちだすことができるのです。

(以上、引用です。)

こういうことが、著書として、世に出されたということが、

6月2日が、日本が変わるターニング・ポイントであるといえるのです。


公に、著作として、まえがき、あとがき、があり、

全6章もある著作の、

論を重ねた上で、最終章である第6章で述べられているので、

ここが、日本の未来の安全を保障する、一つの大きな根本の柱となるのだと、

思っております。


また、憲法について、浅学非才ながら、皆さまと学びを共有させていただきたいと思いますが、

憲法とは、「国の基本法」、「国の根本法」とも言われていますが、

「国家の最高法規」と定義づけるのが適切であると考えられています。

では、最高法規とは、何ですか?ということですが、

読んで字のごとく、

国家の最も高い地位にある法規のことであり、

憲法がすべての国内法の諸形式のうちで、最も優越した形式的効力を持っていることを意味しています。

ですから、憲法と他の法令とが矛盾するときは、矛盾する法令の効力が否定されることになります。


このことは、憲法第98条が、

この憲法は、国の最高法規であって、

その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、

その効力を有しない」と明記されているところからも明らかであります。


ということで、そうであるならば、大きく、以下の2つの問題が出てくると思うのです。

1.外国との条約と憲法の関係はどうなるのか?

2.また、緊急事態や、高度に政治性の高い問題についてはどうなるのか?

というような疑問・問題が出てくることと思います。


ここでは、2.の緊急事態や、高度に政治性の高い問題についてはどうなるのか?ということを、

日々のブログレベルの範囲で恐縮なのですが、考え、述べさせていただきいと思うのであります。


もし、北朝鮮が、日本の主要都市に核ミサイルを発射すると言ってきたら、

どうするか?


憲法9条を守って、核ミサイルが日本の主要都市に落ちて、何十万以上の方が亡くなってから、

やっと、会議を開き、反撃を考えるのか?


それとも、憲法の前文に明記されている「平和を愛する諸国民」と認定できない国家に対しては、

あらかじめ、憲法9条は適用を除外すると宣言し、日本の国民を守る体制を敷いていくのか?


結論から申し上げれば、そういう平和を愛さない国家に対しては、

私は、後者の憲法9条の適用除外を宣言しておくことが、賢明であり、

結果として、国民を守り、高度なる政治判断に値すると考えております。


ちなみに、日本でも、もっと過去に例があったり、世界にもそういう例があるのかもしれませんが、

1960年、苫米地事件(とまべちじけん)という例がありました。

衆議院の解散により衆議院議員の職を失った原告・苫米地義三(とまべちぎぞう)が、

任期満了までの職の確認と歳費の支給を訴えて争った事件で、

統治行為論が大きな争点となった。


つまり、原告が、衆議院解散は違憲であると主張したのに対し、

結局、最高裁は、

「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り」との保留付きで、

『高度の政治性を有する行為は、裁判所の範囲外である』とし、

『…かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、

その判断は主権者たる国民に対して、政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、

最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解するべきである。

この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、

司法権憲法上の本質に内在する制約と解するべきである』と判示しているのである。


つまり、政治的に重要なこと、高度なことに関しては、

最終的に違憲と判断できる裁判所の判断にも限界はあり、

主権者たる国民に対して責任を負う政府こそが、

計りしれない責任を背負って、判断しなければならない!

ということです。


難しくなってすみませんが、

要は、国民に対して、結果として安全を保障し、幸福にするためにも、

やるべきことは、やらないといけない。


憲法があるから、できませんでした」という言い訳は、政治家はできないということです。


たとえで言うと、

憲法9条があるから、北朝鮮のミサイルが日本の大都市に、撃たれてしまい、数十万の日本人が亡くなりました。

これは、私のせいではなく、憲法を守ったからなのです。

これから北朝鮮への反撃を議論してまいります。

このように、もしも、菅首相が言ったとしたら、あなたは許せますか?

私は、許せません。


高度に政治性の高い問題に関しては、政治家は、憲法の合憲性や、違憲性の枠を超えてでも、

『何が正しいか?』で判断し、実行しなければならないのです。


しかも、憲法の前文に反する、平和を愛さない国である場合は、なおさら、

憲法の趣旨や考えに合わない場合なのですから、

前提が違えば解釈も違ってくると、結論を導いてゆくことができると思います。


6月2日、菅首相が、延命条件付き退陣表明をなされましたが、

また、幸福実現党も、『平和への決断』を世に問うた日となりました。


私は、平和を求めておりますし、戦争がしたいわけでもなく、

実際に日本を護るためには、

高度な政治判断をしなければならない、

そして、それを政治家に促す、地道な言論戦をしておかなければならないと考えているのです。


「Remember June 2!」が、

日本の『平和への決断』を促す出発点となるように努力を重ねたいと思いますし、

間違っても、諸外国から、

菅首相は、いつ辞めるのですか?」というブーイングとして、

この「Remember June 2!」が使われないよう、がんばってまいりたいと思います。


この日本の国に生まれて、本当に良かったと、より多くの人々に言っていただけるように、

努力を日々、積み重ねてまいります。


幸福実現党
ほそかわ幸宏


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